労災保険特別加入について
建設業の法人事業主及び一人親方(個人事業主)も労働保険事務組合(一人親方事務組合)に加入することによって、労災保険(労働者災害補償保険)に特別加入することが出来ます。
弊事務所は社会保険労務士が共同で設立した大阪SR経営労務センター(労働保険事務組合)の会員ですので、弊事務所を通して、労災保険に特別加入をすることが出来ます。
→詳細はお問い合わせ下さい。
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