建設業許可必要書類
(1)経営業務の管理責任者について
1.許可を受けようとする業種について、過去5年以上個人事業主として建設業を営んでいた人
・工事契約書や注文書等の工事実績が確認できる資料(原本提示)を5年分以上持参してください。
・確定申告書(控)(税務署受付印の有るもの)5年分以上持参し、提示してください。
・常勤性を確認するための資料を提示・添付してください。
2.許可を受けようとする業種について、過去5年以上建設業を営む法人の役員(取締役)であった人
・在籍当時の登記簿謄本(役員欄閉鎖抄本(原本提出))
・在籍していた法人の建設業許可申請書副本・決算変更届出書副本、許可通知書(原本提示)
・在籍していた法人が建設業許可を受けていなかった場合は、その法人が建設業を営んでいたことを確認するために、上記1.の書類(確定申告書(控)及び工事契約書等、原本提示)を持参してください。
・常勤性を確認するための資料を提示・添付してください。
3.許可を受けようとする業種以外の建設業について経験があった人
・上記1.や2.の書類については7年分以上必要です。
・常勤性を確認するために提示・添付していただく資料については、下記を参照ください。
4.許可を受けようとする業種について、過去7年以上、個人事業主又は法人の取締役に次ぐ職制上の地位(準ずる地位)にあった人
・「準ずる地位」の確認方法については、省略。
・常勤性を確認するための資料を提示・添付してください。
(2)専任の技術者について
1.国家資格について
免状のコピーを提出していただくとともに、原本を必ず持参してください。
2.実務経験証明書について
個人事業主自身の実績に関する期間(10年以上)については、申請者自身が証明します。
※上記(1)の1.の書類(工事契約書等、原本提示)が10年分以上必要です。他の建設業者に勤務していた期間については、当該業者が証明する期間や工事内容(業種)について、上記(1)1.の書類(工事契約書等、原本提示)をその期間分以上持参いただくか、その証明者の建設業許可申請書等の副本でその期間分の実績が確認できることが必要です。実務経験だけで複数の業種の専任技術者になる場合は、それぞれの業種ごとに10年間の経験が必要です。それぞれの期間は重複できません。実務経験証明書の証明者が申請者と異なる場合には、印鑑登録証明書が必要です。
・常勤性を確認するための資料を提示・添付してください。
(※)常勤性を確認するために提示・添付していただく資料について
(経営業務の管理責任者)
1.経営業務の管理責任者が法人の常勤役員または個人事業主の支配人である場合等
次のうちいずれか1組
・健康保険被保険者証(写し可)+健康保険被保険者標準報酬決定通知書(原本)
・住民税特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用)(原本)+府民税・住民税特別徴収税額通知書(納税義務者用)(原本)
2.経営業務の管理責任者が個人事業主本人である場合
・国民健康保険被保険者証(写し可)を提示してください。
(専任の技術者)
1.専任の技術者が個人事業主本人以外である場合
次のうちいずれか1組
・健康保険被保険者証(写し可)+健康保険被保険者標準報酬決定通知書(原本)
・住民税特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用)(原本)+府民税・住民税特別徴収税額通知書(納税義務者用)(原本)
2.専任の技術者が個人事業主本人である場合
・国民健康保険被保険者証(写し可)を提示してください。
(3)金銭的信用・財産的基礎について
次のいずれかを持参してください。
・申請の直前の決算期における確定申告書(原本提示)
申請者名義の、預金残高証明書(残高日が申請直前2週間以内のもの。原本提出)
・金融機関からの融資可能証明書(原本提出)
(4)事務所について
次の書類の提示に加えて、営業所の写真を添付してください。
(自己所有の場合)
・登記簿謄本(建物部分)、固定資産評価証明書、権利書等のいずれか1点(原本提示)
(賃貸等の場合)
・賃貸契約書(原本提示)
※ただし、申請者が法人で、当該不動産が代表取締役や役員等の所有物の場合や、関係企業の所有物の場合等は、その所有権を確認するために、上記の自己所有の場合の持参書類も併せてご用意ください。
(5)その他
・申請者の登記事項証明書(法務局が発行する成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の証明書。原本提出)
・申請者の身分証明書(市町村が発行する破産者で復権を得ないものに該当しない旨の証明書。原本提出)
・納税証明書(知事許可の場合:府税(法人事業税又は個人事業税)、大臣許可の場合:国税(法人税又は所得税)
創業直後で、納税証明書が取得できない場合は、法人設立等申告書又は開業届等