建設業許可要件
(1)経営業務の管理責任者がいること。
申請者が、法人の場合は常勤の役員のうち1人が、個人の場合は本人(又は支配人登記をした者)が、次のいずれかに該当すること。
・許可を受けようとする業種に関して、5年以上の経営経験を有すること。
・許可を受けようとする業種以外の業種に関して7年以上の経営経験を有すること。
・許可を受けようとする業種に関して7年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、経営業務を補佐していた経験を有すること。
(2)専任の技術者がいること。
建設業を行うすべての営業所に、専任の技術者を置くこと。専任技術者とは、次のいずれかの要件を満たす技術者のことです。
・許可を受けようとする業種に関して、別に定める国家資格を有する者
・高等学校(又は大学等)で、許可を受けようとする業種に関連する学科を卒業して、5年(又は3年)以上の実務経験を有する者
・許可を受けようとする業種に関して、10年以上の実務経験を有する者
※特定建設業の許可を受けようとするときは、さらに要件があります。
(3)金銭的信用・財産的な基礎があること。
申請時点において、次のいずれかの要件を満たしていること。
・直前の決算において、自己資本の額が500万円以上であること。
・預金残高証明書(残高日が申請直前2週間以内のもの)等で、500万円以上の資金調達能力を証明できること。
※特定建設業の許可を受けようとするときは、さらに要件があります。
(4)単独の事務所を有すること。
営業を行おうとする事務所が、申請者所有の建物であるか、申請者が借主で営業を認められた賃貸(又は使用貸借)物件であること。
(5)下記に該当する場合は許可を受けることができません。
・申請書及び添付書類に、虚偽の記載や、重大な事実の記載漏れ等がある場合
・申請者や申請する法人の役員に、以下に該当する者がいる場合
成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者禁錮・罰金などの刑を受け、一定の期間を経過していない者請負契約に関して不正又は不誠実な行為をする恐れが明らかな者暴力団の構成員である者
(特定建設業許可の要件)
特定建設業の許可を申請する場合、上記(2)及び(3)について、さらに次の要件が必要です。
・専任の技術者
指定7業種(土木・建築・電気・管・鋼構造物・舗装・造園の各工事業)=施工管理技士などの1級資格者、又はこれに類する者
それ以外の業種=指導監督的実務経験(発注者から直接請け負い、その請負代金が4,500万円以上であるものに関して2年以上の工事実績)を有する者
※当該工事に係る工事請負契約書(原本)が必要
・金銭的信用・財産的基礎
原則として許可申請時の直前の決算期における財務諸表において、次のすべてに該当すること。
欠損の額が資本金の額の20%以内 流動比率75%以上 資本金の額2,000万円以上 自己資本の額4,000万円以上
※直近の決算期の確定申告書(原本)及び決算書(原本)が必要。